かねてから議論されている受動喫煙対策の改正案。
管理人もどうなるのか事態を見守っていますが、厚生労働省が受動喫煙対策を強化する法案の素案をまとめました。
果たして電子タバコはどのような扱いになるのか?調べた結果をご紹介します。
厚生労働省が受動喫煙対策を強化する素案を発表!
既存の小規模な飲食店では、喫煙や分煙の標識を掲げた場合、喫煙を可能としたうえで、20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止するとしています。一方、一定の規模以上の飲食店やすべての事務所などは原則として禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を可能にするとしています。
ソース:一定規模以上の飲食店では「喫煙専用室」を 厚労省素案
要点をまとめると、以下です。
面積が一定の規模以下→喫煙や分煙の標識を掲げればOK
面積が一定の規模以上→原則禁煙。ただし「喫煙専用室」でならOK
面積に関しては、今後さらに具体的になるでしょう。
意外と、譲歩している印象がありますね。
合わせて下記の内容もあります。
医療機関や学校、行政機関については敷地内を禁煙とします。
前は吸えたから…と勘違いしないように注意することが必要でしょう。
電子タバコはどうなる?
火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」については、当分の間、「喫煙専用室」や、加熱式たばこ専用の「喫煙室」でのみ喫煙が可能
「喫煙専用室」利用に関しては、紙巻きタバコと同じような扱いですが、全面的に禁煙対象にならなかった辺り、厚生労働省が理解を示し始めていると言えると思います。
加熱式タバコについては言及がありますが、VAPEのような一般的な電子タバコに関しては具体案が発表されていません。
VAPEのような一般的な電子タバコについての理解も進んで、吸える場所が紙巻きタバコから分けられると良いですよね。
具体的な発表があるまでは、基本的に紙巻きタバコと同じく専用の喫煙場所でのみ利用できると考えておいたほうが無難でしょう。
厚生労働省は、この素案を基にさらに検討し、飲食店の面積の具体的な基準などについて与党側と調整する方針です。
次は詰めの段階であり、大きな方針変更はないと思われます。
厚生労働省の動向には今後も気を配っていきたいですが、加熱式タバコに対し少しづつ受け入れる傾向があることは、前向きに評価して良いのではないでしょうか。
ベイパーの未来は明るそうですね。