ハロー、ベイパー。
2017年10月、東京都議会で「子どもを受動喫煙から守る条例」が可決されました。
この条例は、自宅内などプライベート空間内での禁煙を促す、全国で初めての条例です。
しかも、加熱式タバコも規制対象となっています!
詳しく探ってみました。
「子どもを受動喫煙から守る条例」とは?
「子どもを受動喫煙から守る条例」は東京都議会の条例です。
以下のような記述があります。
第六条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。
受動喫煙は健康被害をもたらしますから、子どもを守るために規制することは妥当でしょう。
しかしこれまで、日本国憲法で自由権が保証されているように、自宅内などのプライベートな空間は自由が守られていました。
子どものためとは言え、私的な空間に行政が介入することは異例です。
この条例では、たばこを下記のように定めています。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ又は同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用に供されるものをいう。
二 喫煙 たばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることをいう。
つまり、加熱式タバコは、規制の対象になっています。
日本呼吸器学会は、「非燃焼・加熱式タバコや電子タバコに対する日本呼吸器学会の見解」で、使用に警鐘を鳴らしていますが、同時に、「新型タバコの使用と病気や死亡リスクとの関連性についての科学的証拠が得られるまでには、かなりの時間を要す」という旨の文言を記載していることを忘れないほうが良いでしょう。
電子たばこに関しては、まだまだ研究段階です。
紙巻きタバコと一緒くたにして規制してしまうのは乱暴なような気がします。
なお、条例ではあくまで、子どもが同席している部屋での(加熱式タバコ含め)禁煙を促しているに過ぎません。
条例に違反しているかどうか立証するのは、特に家庭では困難と言えるでしょう。
ただし、子どものためにも、紙巻きタバコや加熱式タバコの使用は控えることを推奨します。
使うなら、リキッドタイプの一般的な電子たばこが良いのではないでしょか。