ハロー、ベイパー。
VAPEもIQOS(アイコス)も紙巻タバコも一緒くたにされるのはいかがなものかと思いつつも、世間の流れは煙に冷たいようで。
東京の喫煙・禁煙に関する条例が厳しくなり、店頭に喫煙専用室などのステッカーの表示が2019年9月1日より義務化されるようです。
【飲食店の店頭にステッカーが表示されます!】9月1日より、東京都受動喫煙防止条例が一部施行され、飲食店において喫煙・禁煙状況の店頭掲示が義務化されます。どの標識を掲示すればよいか、詳しくはこちらをご覧くださいhttps://t.co/77AqKWuOyO喫煙室の設置など技術的なご相談は、相談窓口まで! pic.twitter.com/krjKR3lSkZ
— 東京都福祉保健局 (@tocho_fukuho) August 5, 2019
詳しくはこちら
飲食店・職場などの原則屋内禁煙が義務化
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には平成31(2019)年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には平成32(2020)年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
- 屋内に喫煙場所を設置する場合は施設の類型ごとに決められたルールを遵守
- 1のルールに基づき設置された喫煙場所以外の屋内の場所は禁煙エリア(喫煙場所を設置しない場合は屋内の全ての場所が禁煙エリア)
※禁煙エリア内ではiQOS・PloomTECH・glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。
※「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。
※違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
5.喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務
改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。
喫煙者・施設管理権原者の皆様は以下に示すような配慮をお願いいたします。
以前より告知されていたですが、基本的に7月1日より順次喫煙所に関するルールは厳しくなっているのですね。これが9月1日より、店頭にステッカー表示が義務付けられるようです。
オリンピックを控えて、喫煙環境が厳しくなるのは喜ばしい向きもありますが、個人的には海外からの渡航者がそこら中で吸い殻をポイ捨てしている未来が見えてしょうがないのですよね、
吸えない場所を増やすのではなく、吸える場所を整備することが大事だと思うのですが。またVAPE/IQOS/ヴェポライザーも丸ごとNGにしているのがまたダメな一元管理だなぁと...。
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