VAPEをはじめとする電子タバコやiQOS・glo・PlOOMTECH等の加熱式タバコの普及率が高まっている一方で、従来のタバコを吸っている方も少なくないはずです。
そんな方たちに追い打ちをかけるニュースが飛び込んできました。
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた、「受動喫煙防止法案」について厚生労働省は、
大手チェーンなどは、店の広さに関係なく原則、全面禁煙とする方向で検討していることが新たに分かりました。
喫煙者の肩身が狭くなっている一方で、東京オリンピックを機に、電子タバコ・加熱式タバコへ乗り換える人も増加するのではないでしょうか。
そもそも「受動喫煙防止法案」って何?
受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の「努力義務」とされてから10年以上経過したが、飲食店や職場等での受動 喫煙は依然として多く、「努力義務」としての取組みでは限界。 ※飲食店では約4割、職場では約3割を超える非喫煙者が、受動喫煙に遭遇。
⇒ 国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため、多数の者が利用する施設等の一定の場所 での喫煙の禁止と、管理権原者への喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づける。
厚生労働省HP 受動喫煙防止対策の強化について(厚生労働省の「基本的な考え方の案」)より
受動喫煙防止法案の定める禁煙場所・喫煙場所ってどこ?
(1) 主として特に健康上の配慮を要する者が利用する施設(医療施設、小中高校等)は敷地内禁煙
(2) 大学、老人福祉施設、体育館、官公庁施設、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙(喫煙専用室設置も不可) ※体育館等の運動施設のうち、興行場法上の「興行場」にも該当するものは(3)に分類する。
(3) 集会場、飲食店、事務所、鉄道等は屋内・車内禁煙としつつ喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)を設置可
※ ただし、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等 (主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としない (管理権原者が喫煙を認める場合には、受動喫煙が生じうる旨の掲示と換気等の措置を義務付け)。
○ 以下の場所は、喫煙禁止場所としない。
①個人の住宅、旅館・ホテルの客室、老人福祉施設の個室等
②たばこの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、たばこの販売店)
③たばこの研究開発の用に供する場所
④演劇等の用に供する舞台の場所
とのことです。
喫煙者やベイパーにとって飲食店で吸えなくなるのは痛い気がしますね。
また、加熱式タバコや、電子タバコはどの程度規制の対象になるのか、まだまだ議論が必要になってくるでしょう。今後の動向をチェックしておく必要がありそうです。